認定NPO法人への寄付は税控除の対象になります。
認定NPO法人への寄付は、税の優遇措置を受けることができます。個人の方は、確定申告をすることで特別控除を受けることができます。支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は所定の算式で計算した金額について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。また、法人の方は一定の限度額までを法人税法上の損金に算入できます(特別損金算入)。
以下、この制度の仕組みと利用方法をまとめました。
********************************************************************************
認定期間中にスマイリングホスピタルジャパンへご寄附いただいた場合、個人・法人を問わず税の優遇措置が受けられます。当団体のサポート会員へは、当会から運営のご報告をしていますが、運営への参加など直接的反対給付をしておりませんので、サポート会員会費も税務上寄附金となり、控除の対象となります。それぞれの優遇措置の利用にはSHJが発行する領収証が必要となります。ご寄付いただいた方々への領収証は(その都度or年に1回)郵送にてお届けいたしますので、紛失等されないようご注意ください。※やむを得ない理由を除き、領収証の再発行は承りかねます。
<認定期間>平成29年7月27日 ~ 平成34年7月26日 *5年ごとに更新の申請をします。
税控除のしくみ
🔳 個人がご寄付された場合
主に所得税と個人住民税、相続税に関して、税制上の優遇措置を受けることができます。
- 所得税に関する控除
次の「A.所得控除」、「B.税額控除」のいずれか有利な方法を選ぶことができます。確定申告の際にSHJが発行する領収証を添付してください。以下の「寄付金の合計額」には、他の認定NPO法人や公益法人など寄付金控除対象となる法人への寄付金も合計して判定します。
- 個人住民税に関する控除
自治体によってはその制度がありません。詳しくは、お住まいの地域の自治体にお問い合わせ下さい。確定 申告の際にSHJが発行する領収証を添付してください。
🔳法人がご寄付された場合
認定NPO法人へのご寄付は、一般の損金算入限度額とは別枠で損金算入ができます。確定申告でSHJが発行する領収証を添付し、事業年度に支出した寄付金のリストを提出すると、損金算入分は法人税、地方税が課税されません。
🔳相続や遺贈によりご寄付された場合
認定NPO法人へのご寄付は、相続税の課税から除外されます。相続や遺贈により財産を取得した方が認定NPO法人へご寄付された場合、相続税の申告時にSHJが発行する領収証を添付し、申告書に必要事項を記入すると、寄付金分は相続税が課税されません。
◼制度の概要については下記をご参照ください。
認定NPOに関する詳しい情報は、下記をご参照ください。
参考:東京都のHPで公開されている認定NPO法人リストはこちらからご確認いただけます。
http://www.npo.metro.tokyo.jp/
スマイリングホスピタルジャパンへの連絡先:
✔ サポート会員ご入会、ご寄付の方法については、こちら
✔ お問い合わせはこちら
認定NPO法人スマイリングホスピタルジャパン
E-mail:info@smilinghpj.org Official Website: www.smilinghpj.org
〒168-0064 杉並区永福4-1-9 1-B
TEL/FAX:03-6379-0028