子どもが大切にされる平和な社会へ

 〜しつけという名の暴力〜

相次ぐ児童虐待を受けて

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

「子どもに対するあらゆる体罰を禁止するために」

という”質問集”を発行したと新聞で知りました。

これは、子供に対する体罰の影響や法規制の必要性を訴えるもの。

あえて作らなくてはならなかった背景には

児童虐待が絶えないことの裏に

しつけという名目だろうが暴力は絶対に悪である

という考えかた自体が思っているほど

当たり前にはなっていないということでしょうか。

「子どもを殴ることと愛情を込めて叩くことには大きな違いがある。体罰の禁止はやりすぎでは?」

という質問があったこと自体びっくりです。

どんな意味があって叩くかよりまず

叩く行為自体に問題がある

とは感じないのでしょうか。

叩くことで子どもの尊厳を傷つける

という意識には至らないのでしょうか。

「わがままで自制心が欠如した子どもになってしまうのでは」との質問もあり。

力づくでしつけようなどと

子どもを人間と思ってないのかと怒りがこみ上げます。

困ったら暴力で解決しましょうとしつけしているようなものです。

日本政府も児童虐待防止法や児童福祉法に体罰禁止を盛り込んだ法改正を進めています。

まさに昨日、親権者のしつけでも体罰を禁止する改正案が閣議決定されました。

まず児童虐待防止法とは・・

1989年に国連で「子どもの権利条約」が採択され、

日本も1994年(平成6)批准。

改めて2000年(平成12)5月に「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法、平成12年法律第82号)が制定されました。

新しい児童虐待防止法では、18歳未満の児童に対する虐待を

「身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(育児放棄など)、心理的虐待」

と定義し、関係者の発見・通報を義務づけました。

2004年には同法の改正により「児童虐待は著しい人権侵害」と明記され、

さらに児童福祉法の改正により

虐待防止に関する市町村の役割の明確化や対策地域協議会の設置など地域対策が取り入れられたほか、

2008年以降には児童虐待防止法・児童福祉法とあわせて、

児童の安全確保のための立入検査や養育支援事業などの推進が行われてきました。

さらに2011年には、虐待する親から子を守るため2年以内の親権停止を認める民法改正が行われ、

2012年4月から施行されました。

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)より

そして児童虐待防止法改正案は?

「しつけの際の体罰を禁じる」

保護者だけでなく、児童福祉施設の職員ら子供の養育に携わる人が対象です。

民法の「懲戒権」の扱いは施行後2年をめどに検討するとしています。

ここで、

民法の「親の子どもに対する懲戒権」とはなんでしょう。

調べてみました。

「親が子を戒めることを認めた民法」で

基本的親子関係について定める民法に規定されています。

社会問題化している子ども虐待を防止することを目的として民法の一部改正が行われたのが平成23年で、

平成24年4月に施行されているのが次です。

・第820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

・第822条(懲戒)

親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

改正されたのは

「子の利益のために」

「必要な範囲内で」

が加わったこと。

子の利益のためならば暴力は許されるのかという疑問以前に

暴力が子の利益になるという考えそのものに大きく首を傾げます。

暴力の使用を認める余地を残しているだけ。

親の支配的権力を容認しています。

たまたま、サイトをあちこちみていたら驚きの発見がありました。

民法は、懲戒方法を具体的に定めていません。

しかし、最も詳細な民法注釈書である新版注釈民法(25)は、その方法を次のように示しているのです。

「懲戒のためには、

しかる・なぐる・ひねる・しばる・押入れに入れる・蔵に入れる・禁食せしめる

など適宣の手段を用いてよいであろう(以下、省略)」

もはや言葉が出ません。

「懲戒権」の扱いは施行後2年をめどに検討とのこと。

やっと今回の改正で

「しつけの際の体罰を禁じる」

ことになりますが、

「しつけの際の」

という文言を入れることによって解釈を曖昧にしているように感じます。

親の支配的な機能、

大人が子どもを支配管理しようという意図が見え隠れし

上下関係を存続させようという大人の未熟さ、

依然否定できません。

🌱 🌱 🌱 🌱 🌱

つい子どもに手を上げてしまったことがあります。

一度だけ。

これは今でも自分自身にとって汚点だし傷です。

娘にその頃のことを思い出して

「ごめんね」

と謝ったことがあります。

「そうだっけ?覚えてないよ」

子どもの思いやりにかえって

自分が情けなくなります。

体罰。。

される側の傷は計り知れないけれど、

する側にも傷が残ります。

いかなる理由があれども

力に頼ることは罪です。

「子どもの体罰を禁止」

当たり前に思っているはずのことを

法律で定めなくてはならない・・

人間の未熟さ、危うさを表しているように思えてなりません。