”38度の炎天下
工事現場で働く方達に胸がつまる
例えば33度以上の日は
屋外作業中止
という法令とか条例とか
作れないものだろうか”
これは先月7月29日に
Facebookで吐き出した
いたたまれない思い。
2日後のこと
おりしも
その2日後の7月31日
国連は
異常な暑さに関する記者会見におけるアントニオ・グテーレス国連事務総長発言(ニューヨーク、2024年7月25日)
をプレスリリースした。
地球はあらゆる場所のあらゆる人々にとって
一層暑くより危険な場所になっている。
何十億もの人々が
異常な暑さという疫病に直面しており
世界各地で気温が摂氏50度を超える中
ますます致命的になっている熱波の下で弱りつつある。
暑さによる死者は年間50万人近くと推定されている。
このように
地球がこの暑さにより
どのような影響を受けているかを述べた後
事務総長は
異常な暑さへの対策として
グローバルな行動要請を行う、と伝え
以下の3つを挙げている。
グローバルな行動要請とは
第1
最も脆弱な立場におかれた人々を保護すること
第2
労働者の保護を強化すること
第3
データと科学を用いて、経済と社会のレジリエンス(強靭性)を大幅に高めること
労働者の保護
どれも大切なことだが
第2の「労働者の保護を強化すること」は
今回の炎天下での労働についての
私の思いに応えるもので
心の底からの願いだ。
冒頭で述べた通り
出勤のたびに目にする
心をずしんと重くさせる
酷暑中の屋外作業の様子。
それは
建設現場だけでなく
大型商店などの駐車場での
車両誘導や
道路工事の現場でも見られる光景だ。
そして
その多くが
高齢の方や
海外からの労働者たち。
第2の「労働者の保護を強化すること」は
第1の
「最も脆弱な立場におかれた人々を保護すること」
にもつながる。
過度の暑さが変えたもの
記者会見では
ヨーロッパと中央アジア地域では
過度の暑さにさらされる労働者が
最も急増していて
世界中で起こっているおよそ2,300万件の
労働災害の原因となっていて
日平均気温が摂氏34度を越えると
労働生産性は50%低下するとも
述べられた。
その上で
化石燃料への依存や拡大をやめることを訴えた。
各国政府、特にG20諸国
そして民間セクター、各都市、地域が
それを念頭に行動する必要がある、
とも述べる。
生存権
今回のテーマに沿って注目すべきは
「私たちは人権に根差した
労働者を保護する施策を必要としています。
そして、法律や規制を今日の異常な暑さの現実を反映したものとし
それを施行しなければなりません」
という
国連総長が発した行動要請。
この夏特に痛感するのは
炎天下で働く人々の人権が
おろそかにされている、ということ。
国連に言われるまでもなく
日本国憲法25条
第一項
すべて国民は
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
という「生存権」に
著しく反していると考えるが
どうだろうか。
人権意識に目覚めること
日本はこれを機に
国連の勧告や行動要請に
きちんと耳を傾ける方向に
舵を切ることはできないだろうか。
今回のテーマは労働者の人権だが
日本が世界中から非難される
人権意識の低さについて
今一度
一人ひとりが
立ち止まって考えてみてはどうだろう。
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