うららかな春はどこへ?
5月というのに30度を越す真夏日を
各地で観測しています。
5月から冷房を利用することは
少し前までは考えられなかったことです。
事務所でもつい先日
暖房からいきなり次の日冷房に切り替え
そのまま、毎日冷房頼りの生活が続いています。
のどかで心地よい春の情景や
爽やかなそよ風に吹かれた頃が
思い出せないくらいです。
さて、暑くなるとまず心配なのが
屋外で作業をする方達の健康。
職場での死傷者昨年最多1803人!
今朝の東京新聞で
「弱い立場の労働者に酷暑のリスク」
と題した記事を見つけました。
体調の変化、声上げやすい環境を!
と訴えていますが
私がかねてより思っているのは
「33度以上の日は屋外作業を禁止せよ!」
という雇う側への義務化。
「労働者が体調の変化について
気軽に声を上げやすい状況を作る必要がある」と
記事は締めくくっているけれど
これでは記者の言う弱い立場の労働者に対してあまりにも
他人事だな、と思います。
変化してからじゃ遅い!!
言いにくいか言いやすいかではなく
雇う側がガイドラインを明確にするのです。
死者が出ているんですよ!
雇用関係がもっとフラットでティールな企業ならまだしも
資本主義、新自由主義の中
思いやりでなんとかできるような関係性を作る方が難しいのでは?

33度以上の日は屋外作業を禁止せよ!
2年前に
「異常な暑さと国連の行動要請」
というタイトルで綴ったのを思い出したので
こちらにて紹介します。
ぜひお読みください。
同時にFacebookでも同様に吠えた思いは
”38度の炎天下
工事現場で働く方達に胸がつまる
例えば33度以上の日は
屋外作業禁止
という法令とか条例とか
作れないものだろうか”
というもの。
この思いは毎年夏が近づくと痛切に感じることです。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(生存権)
33度以上の日は屋外作業禁止!(30度でもいい。湿度を設定しても)
この法令なり条例なりを作り
雇用する側に
季節や天候に合わせた柔軟な工程表を作成することを
義務づけたらどうだろう。
日本国憲法第25条において保障された
国民が人間らしく生きるための権利
を当然のこととさせるのです(当たり前なんだけどなぁ)。
日本国憲法第25条=「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
従業員の健康と命を守ることは企業の責任、
国の責任です。
しつこいようですが生存権をもう一度。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
🌿 🌿 🌿 🌿 🌿
沖縄県や奄美群島などの南西諸島は亜熱帯気候ですが
地球が温暖期にある今、
本州でも亜熱帯化が進んでいると言われています。
自宅で過ごしていてさえ
熱中症に罹る人がいるくらいの天候ですから
炎天下、高温の屋外で働く人を守る方策を講じないのは
国や企業による明らかな搾取では?
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